古くは仮面ライダースナックやビックリマンチョコ、最近では万博パビリオンの時間指定チケットやマクドナルドのちいかわグッズなど、何かと話題になっている転売の是非について考察してみた。これももちろん生成AIを使って、なかなか面白い結論が出た。
最初は万博場ビリオンについて議論したのだが、生成AIは最初、あいまいな倫理観を振りかざして反対した。だが法的根拠や他の(社会的に認められている)転売の例を挙げて反論すると、論理的整合性を欠く反論をしてきた。これは「~だからといって正当とは限らない」というものだが、これは論理的に簡単に反論できる。「でも、不当とも限らないよね」で済んでしまう。
そこで生成AIは規約を振りかざしてきたのだが、実はパビリオンの時間チケットには明確な転売禁止条項が書いていないものが多く、一部にしか適用可能性がないことが分かった。また、規約違反をしたとしてもそれは民事なので、刑法などで裁くことはできないし、むろん非親告罪でもないので警察は動けない。また、損害賠償請求をすることは可能だが賠償見込み額は僅か、慰謝料もほぼ無理だろうとの結論だった。
ただし、チケット不正転売禁止法という法律はあって、その一部のチケット(明確な転売禁止条項がある)はこの法律における「特定興業入場券」に該当する可能性があり、その場合は罰金または懲役刑がある。
この法律は、いわゆるダフ屋を取り締まるもので、展示会やコンサート等を想定している。そこで、なぜそういうところは転売が禁止され、株式やちいかわは禁止されないのかと議論を進めていった。この例には他にもコロナ下のマスクやアルコール、期間限定商品や数量限定商品、ヨドバシカメラの福袋(福箱)、医薬品や酒などがある。人はどういうものの転売を嫌うのだろうか、と推測をさせた。
その結果として、人が転売を嫌うための抽象的な「軸」を抽出することができた。それがこれだ。
こちらが、転売(再販)における「違法性・社会的非難の可能性」を5つの軸で評価したレーダーチャートです:
各軸の意味と評価(0〜5)
軸 | 内容 | 評価(例) |
---|---|---|
① 商品属性 | 医薬品・チケットなど規制対象か | 4(高リスク) |
② 取引形態 | 業として反復継続しているか | 3(中リスク) |
③ 供給状況 | 社会的に逼迫しているか | 5(非常に高リスク) |
④ 契約・制度 | 転売禁止の明示があるか | 2(やや低リスク) |
⑤ 商品と付属物の一体性 | 本体とおまけの切り離しが問題か | 4(高リスク) |
いちばん大きなファクターを占めているのは供給状況で、すなわち社会的にひっ迫しているかどうか。次に商品と付属物の一体性。これはライダースナックやビックリマンチョコなどで、おまけ目的で購入し、お菓子の方を捨ててしまうという行為にあたる。これと同等のファクターを占めるのが商品属性で、医薬品、チケットなど特定の商品であること。転売禁止の明示は以外にもファクターとして少なかった。
メルカリなどで転売されているものの多くは社会的にひっ迫していないし、商品と付属品の一体性は見えてこないので、あまり問題にはなっていない。万博のチケットはひっ迫性があり、商品属性としてチケットであるので目立ったわけだ。橋下徹にハイヒールモモコが嚙みついた理由もチケットだからであり、なるほど、なかなか的を射た意見ではないか。
なお、万博の時間チケットの転売対策だが、チケットの規約として転売を明確に禁止し、違約金の金額も明記しておく、という方法が推奨された。これによって違約金訴訟は単に違約した事実だけで可能になるし、金額が明記されることは抑止力として有効であるとのことだ。
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