それは、サービスとマイナンバーとの紐づけを実施し、本人死去の際の情報の扱いについて類型を登録するサービスである。
これには、大きく二種類の類型がある。一つ目は、相続贈与などの法律に基づくべきサービス。単純には有価証券、預金、借入証、土地権利書、といった有価物と紐付いているものだ。二つ目は、メールやキュレーションメディアなど、単純に削除する、あるいはアクセス権移管などをするサービスである。
デジタル遺産というと後者のイメージがあるが、なにも分離する必要はない。とにかく、本人が加入している全てのサービスを把握することが第一の目的であり、全てはそこから始まる。
問題となりそうなのは、一見無価値なサービスの中に有用な情報がある場合だろう。例えば口座のパスワードがメールに埋もれているとか、動画データの中に有償で買ったものが混じっているとか、芸術的価値のあるデジタルデータなどだ。これは別に検討が必要だろう。つまり単純にアクセス権を相続者に移すのではダメで、変更できないようにするとか、後から法的手続きができるようにするとかの工夫が必要と思われる。
これはなにも民間の利便ではなく、国としても情報の一元管理に便利であるはずだ。極端な話、これと結びついていない資産は本人のものとみなさず国庫に回収するなど、今ある相続関連の法の曖昧さを正すきっかけにもなるのではないか。
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