個人情報の使用に当たっての原則として、「オプトイン/オプトアウト」という言葉が普及した。これに対し、最近の二次情報利活用の機運が高まってきたことによって、新しい法律でオプトアウトの範囲を広げるような動きになっている。
だが、これは少々マズい方向性だと思う。この調子では何れオプトアウトの範囲がどんどん広まって行ってしまいかねない。そこで、これらの間の中間的概念を導入することを提案する。それが「オプトセンター」だ。
オプトインが事前許諾を必要とするもの、オプトアウトが必要としないもの、というのが従来の仕分けだ。ここにオプトセンターが入ることによって、各々の定義はこう変わる。
- オプトイン:従来と同じ。使用に際し事前の承諾が必要であり、事後に気が変わった場合は削除できる。
- オプトセンター:事前に許諾を求めるが、一定期間の後に回答がなかった場合は許諾とみなす。もちろん確実に相手に届く方法で承諾を求めなければならない。事後に関してはオプトインと同じ。
- オプトアウト:事前の許可を必要としない。事後に関してはオプトインと同じ。
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