2017年10月14日土曜日

残業規制とIT


長時間勤務の何が悪いかと言えば、疲れ過ぎるということだろう。時間で規制するのは、規則の簡便性及び上限としての合理性があるが、本質的には疲労やストレスが問題なのだから、これを直接計測すればよいのではないか。

これには血液検査のような侵襲検査は頻繁には使えないので、非侵襲である①RRI(心電図計測)②フリッカ(画面を見て計測)③瞳孔反応速度(画面を見て計測)などを使う。これを、例えば2~4時間に1回計測する。

もし基準値を超えたら休まなければならず、別の基準値に達するまで再開できない。これにはヒステリシスを持たせるものとする。つまり、一度基準値を超えたら充分な休憩を取らなければならない。もちろん取らないこと自体もダメだ。

こうすれば、36協定などは必要ない。過労死はそもそも起こらない。測定を誤魔化すことは可能だが、それはサービス残業の危険度と質的には同じで、量的にはずっと少なくなるはずだ。検査は生体データを扱うから、鼓動の特徴量や虹彩認識なども同時に可能で、つまり本人以外のなりすましが難しい。

また、精神的なストレスや風邪などの病気が原因であっても同じように計測値は悪くなるから、いちいち理由を問わずとも済むので面倒がなくてよい。

これをもっと進めて、耳に装着するとかネックレス型にするとかして、働いている間は常に計測するような仕掛けがあってもよいかもしれない。

問題があるとすれば、数値が一定以上になるまで残業を強制されるようなことが起きるかもしれない。これも合理性はあるが程度問題で、あまりにもストレスがないのも仕事をしていないと見られそうだし、数値には個人差(数値に現れにくい人もいる)があるはずだから、数値の決定には慎重さが求められる。

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